ニュースリリース

2023/11/13

精確な医師法21条解釈の周知と第117回医師国家試験における不適切問題に対する速やかな対応の要望について

【内容】
(1)第117回医師国家試験において、医師法21条に関する精確でない解釈による不適切な出題があり、厚生労働省(以下、厚労省)内で法令解釈が精確に行われていない可能性を思慮します。第117回医師国家試験B問題第40問は不適切であり、受験生に対する速やかな救済策を望みます。
(2)今後、医学生が誤った法の理解を過去問題として学習しないよう、不適切問題であったことを厚労省が公表することを要望します。
(3)その上で、関係者への医師法をはじめとする医療関連法令の司法判断の精確な周知と、あらゆる国家資格試験問題が司法判断と乖離しないように、試験問題作成への法曹資格者等の関与を切望します。

【解説】
 当該問題は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp220502-01b_01.pdf)。
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 70歳の男性、肺炎で入院加療を受けている。肺炎が治癒したため、自宅で退院予定であった。担当医が早朝に診察するために病室に入ったところ、点滴チューブの接合部が外れ床面に逆流した血液が溜まっていることを発見した。患者の状態を確認したところ、すでに患者の下顎に死後硬直を認め、死亡確認を行なった。

 この状況で行なうべき適切な対応はどれか。
 a 清掃の指示
 b 異状死の届出
 c 保健所へ連絡
 d 病理解剖の依頼
 e 死亡診断書の記載
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 厚労省は正答は(B)として採点をしていますが、選択肢に正答は含まれていません。
 医師法21条は「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と定めています。医師法21条に関する司法判断は、 医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件(事件番号:平成15(あ)1560)の平成15年5月19日の東京高裁判決を最高裁が支持する形で、平成16年4月13日に下されており、その要旨は

1 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。
2 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反しない。

という内容です。
 医師が行わなければならない行為は、検案による外表異常の有無の確認のはずです。外表異常の有無により、異状死体であるか否かが判断され、届け出の必要性が決定されるのです。しかし、第117回医師国家試験B問題40問の選択肢には外表異常の確認が含まれておらず、不適切な問題と判断せざるを得ません。医師国家試験問題作成者および厚労省は司法判断に反さない出題に留意するべきであり、第117回医師国家試験B問題40問については全員を正答とし、合否ライン上にあった不合格者の再判定を行い、救済措置を講ずることを要望します。
 そして、今後、医学生が誤った法の理解を過去問題として学習しないよう、不適切問題であったことを厚労省が公表することを要望します。
 また、関係者への医師法をはじめとする医療関連法令の司法判断の精確な周知と、あらゆる国家資格試験問題が司法判断と乖離しないように、試験問題作成への法曹資格者等の関与を切望します。

一般社団法人全国医師連盟 代表理事 榎木英介
一般社団法人全国医師連盟理事会