医師の長時間労働に関する公開質問状を、平成31年3月20日付で厚生労働大臣に送りました。
【質問1】過労死基準である特定水準A、および、過労死基準2倍の特定水準Bの労働協約は、医療安全を毀損し、憲法第25条に謳われる権利を侵害するため、公序良俗に反し無効と考えますが、貴省の見解を御回答いただきたい。
【質問2】貴労災認定基準以上の時間外労働を法律や省令で今後定めた場合、何らかの健康被害が高い確率で生じえます。
その責任の所在は、
(1)雇用主である医療機関にあるのか、
(2)健康被害水準以上であることを承知で運用させる行政にあるのか、
(3)そういった環境下で勤務し続けた医師自身にあるのか、
貴省のお考えをお聞かせいただきた い。
【質問3】今回決定される時間外労働上限は、病院管理者に対する規制緩和と考えます。
個々の勤務医に関しては、雇用契約時に過労死基準を超える労働契約を強制されないと理解してよろしいか?
【質問4】貴省においてすでに取り組まれている内容ですが、勤務医の労働時間短縮のためには、国民の受療行為の適正化を視野に入れた教育施策が非常に重要であり、必要不可欠と考えます。
今後、急性期病院の集約化や主治医制の緩和等に伴って生じる受療行動の変化を国民に周知する計画と内容について教えていただきたい。
回答期日を同年4月10日といたしましたので、御報告申し上げます。