メールマガジン

2015/8/14

<第63号>      平成27年8月14日発行

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■■■■■  全国医師連盟 メールマガジン  ■■■■■■■

■■ Mail Magazine from Japan Doctors League ■■■

           発行:全国医師連盟メールマガジン編集部

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  <第63号>      平成27年8月14日発行

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━━ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[1] 事故調ニュース(1)

  「リスクマネージメントマニュアル作成指針」の失効

………………………………………………………………………………

[2] 事故調ニュース(2)

  某大学病院医療安全管理室の事故調への取り組み vs 全医連

………………………………………………………………………………

[3] 事故調ニュース(3)

  「ミスリード講演会・講習会」に御注意下さい。

………………………………………………………………………………

[4] 事故調ニュース(4)

  全医連も「医療事故調査・支援センター」の申請へ

………………………………………………………………………………

[5] 労働問題ニュース(1)

  過重労働問題の根の深さを感じます。

………………………………………………………………………………

[6] 労働問題ニュース(2)

  長時間連続労働の危険性を改めて叫びたい!

………………………………………………………………………………

[7] 労働問題ニュース(3)

  労基署を動かすには……

………………………………………………………………………………

[8] 代表理事の活動予定

  中島が名古屋で講演します。

  上京もします。

………………………………………………………………………………

[編集後記]

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 梅雨明け前は「千客万来」状態だった私の勤務病院も、梅雨明け

以降、熱中症患者さんが数多く押し寄せ、とうとう満床です。行き

場のない暑さは、団塊の世代の親世代にとって死活問題です。

 私の勤務病院は、8月1日、2日と連日落雷に見舞われ、臨床工

学技士をはじめ、事故後の対応にてんてこ舞いでした。地震雷火事

親父。日々の備えの大切さをこんなことでも感じました。

 全医連メールマガジン(第63号)をお届けします。今号も、最

近の全医連に関するさまざまな情報をお伝えします。

 ホームページに情報があるものなどは、リンクを張ってあります。

では、どうぞ。

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事故調ニュース(1)

 「リスクマネージメントマニュアル作成指針」の失効

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 日本産婦人科協会が厚生労働大臣に、「リスクマネージメントマ

ニュアル作成指針」に関する照会をしていたとのことです。

 平成27年7月3日に厚生労働省医政局医療経営支援課から同会会

長宛に「口頭で」正式な回答があったとのことです。

「リスクマネージメントマニュアル作成指針は既に失効しており、

その後、厚生労働省は指導をしておらず、各医療機関の自主性に任

せている」

とのことです。

失効の通知が無い理由は、

「独立行政法人化によって国立病院がなくなったので、文書で回答

するべき対象もなくなっている」とのこと。

屁理屈というか、何ともお役所的というか……

 失効した「リスクマネージメントマニュアル作成指針」を基にリ

スクマネージメントマニュアルを作っている医療機関は、早急に見

直しを図らなければいけません。放置していると、警察への間違っ

た届け出が、現場の医療者の人権侵害をし続けます。皆さんの病院

でも、御確認ください。

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事故調ニュース(2)

 某大学病院医療安全管理室の事故調への取り組み vs 全医連

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 某地方大学病院医療安全管理室から、以下のような文章が、同県

医師会全会員に「県医報」として配布されました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(前略)

 医療安全に関わるもうひとつの大きな話題として、第6次医療法

改訂に伴い本年10月1日より施行される医療事故調査制度がありま

す。

(中略)。

本制度において報告の対象となるのは、診療や検査と治療に関わる

ものだけでなく、療養に関わる事や転倒・転落、誤嚥、身体拘束な

どに関連するものも、その報告対象となっております。

(中略)。

医療機関で行う院内調査にあたっては、公平性、中立性を確保する

観点から医療事故等支援団体等に支援を求め、外部からの委員を参

加させる事が求められていますので、(以下略)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

間違い その1

>本制度において報告の対象となるのは、診療や検査と治療に関わ

るものだけでなく、療養に関わる事や転倒・転落、誤嚥、身体拘束

などに関連するものも、その報告対象となっております。

 ↓

正解は……

 管理と医療行為の分類については、平成16年9月21日付「医政発

第0921001号の厚労省医政局長通知「医療法施行規則の一部を改正

する省令の一部の施行について」の中で、医療事故情報収集におけ

る医療法施行規則上の「管理」の具体例について明示されています。

①医療行為にかかる事例

②医薬品・医療用具の取り扱いにかかる事例

③管理上の問題にかかる事例

④犯罪、その他

に分かれ、それぞれ以下のような具体例が挙げられています。

②として投薬にかかる事故、機器の間違いまたは誤用による事故、

医療機器等の取扱い等による重大な事故、チューブ・カテーテル等

の取り扱いによる重大な事故

③として入院中の転倒・転落、感電、熱傷等、入院中の身体抑制に

伴う事故、重度な褥瘡、熟練度の低い者が適切な指導なく行った医

療行為による事故、間違った保護者の元への新生児の引き渡し、説

明不足により患者が危険な行為をおかした事例、入院中の自殺また

は自殺企図、その他原因不明で重篤な結果が生じた事例

(なお、「管理には、医療行為を行わなかったことに起因するもの

等も含まれる」とされています。)

④として、院内で発生した暴行、誘拐等の犯罪、無資格者・資格消

失者による医療行為による医療行為、盗難。

今回の医療事故調査制度においては、①のみが報告対象で、②~④

は対象外です。

間違い その2

>医療機関で行う院内調査にあたっては、公平性、中立性を確保す

る観点から医療事故等支援団体等に支援を求め、外部からの委員を

参加させる事が求められていますので、(以下略)。

正解は……

 事故調査の対象となる要件は、各医療機関ごとに異なります。そ

れは、各医療機関内の院内事故調査委員会が決定すべきことだから

です。

 院内事故調査委員会は、調査のとりまとめを病院管理者に知らせ

ます。すなわち、院内事故調査の開始を病院管理者が指示するので

はなく、院内事故調査結果を病院管理者に報告するという手順にな

ります。このような流れとなる院内事故調査制度において、病院管

理者が外部委員を参加させなければいけないことは全くありません。

 これらの判断を誤ると、東京女子医科大学や群馬大学医学部附属

病院、国立国際医療研究センターと同じ過ちを病院管理者は犯すこ

とになります。

 大学病院が混乱するそもそもの発端は、日本医療機能評価機構の

「医療事故収集事業」です。多くの国立病院、多くの特定機能病院、

多くの大学病院は、日本医療機能評価機構の「報告対象」と完全に

混同していると考えます。

 そこで、(1)当該大学附属病院医療安全調査室、(2)当該県

医師会(発行元)、(3)全国医学部病病院長会議、(4)当該県

看護協会に、公開質問状を発送しました。全国医学部長病院長会議

からは、8月20日以降に回答するとの連絡がありました。

 当該大学附属病院医療安全調査室からは、8月5日付で正式回答

(同6日に修正回答)がありました。訂正文を某県医報に掲載する

とのことです。ただし、解釈そのものにはまだ問題点のある回答で

した。

 当該県看護協会からも回答がありましたが、お寒い内容でした。

 当該県医師会からも回答がありましたが、何も考えていない内容

でした。

 当該大学附属病院医療安全調査室も、当該県医師会も、当該県看

護協会も、「医療事故調査・支援センター」に認可されましたが、

医療事故調査制度の先行きが危ぶまれます。 https://kanpou.npb.go.jp/20150806/20150806h06590/20150806h065900003f.html

 なお、この公開質問状は、全国医学部長病院長会議からの回答を

以て、とりまとめます。その後、一般公開する予定としています。

そして、このお粗末な惨状を改善させるべく、代表理事の中島が担

当行政官と面談する予定です。

━━[3]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事故調ニュース(3)

 「ミスリード講演会・講習会」に御注意下さい。

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 医療安全のための事故調査制度と医療法に記されているにも関わ

らず、他の目的(責任追及、処罰、補償、私怨など)のために悪用

しようとする人たちが様々なミスリードを展開しています。

 7月18日に開催された日本病院会(以下、日病)主催のシンポ

ジウム「医療事故調査制度の施行に向けて~制度の理解と具体的運

用~」では、その筋の方々の呆れた発言ばかりでした。

 長尾能雅氏(名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部

教授)は、「信頼でき、クライアントの意図を理解してくれる弁護

士であれば、(事故調査報告書を)見せていいと思う。事故調査は、

過失判断から切り離して行うものだが、遺族に報告書を説明して、

謝罪や賠償への対応、社会への公表など、病院は次の判断をしなけ

ればならなくなるからだ。弁護士から、足りない部分などを指摘し

てもらえる場合もある」と発言しました。

 言っていることが支離滅裂です。事故調の目的を完全に履き違え

ています。群馬大学の事故調査委員にも、千葉県立がんセンターの

事故調査委員にも、東京女子医大プロポフォール事故調査委員にも

加わっている人の発言はさすがです。

 木村壮介氏(日病の医療の安全確保推進委員会委員長)は、「外

部委員を入れることは、ほぼ義務に近い、と厚労省も言っている。

外部委員が入ることにより、中立性、専門性、公正性が担保でき

る。」と発言しました。外部委員を入れることが義務だと主張して

いるのは、大坪寛子医系技官(厚労省医療安全推進室長)と日本医

師会の今村定臣常任理事だけです。大坪氏は報告数を増やし、今後

の予算増額を目論み、天下ることが目的です。今村氏は、医師会が

運用する「事故調保険」の設立・運用を目論んでいます。

 なお、木村壮介氏は、ウログラフィン訴訟で研修医を人柱に差し

出した国立国際医療研究センター病院の前院長です。同院の「リス

クマネージメントマニュアル」の改訂をしなかったことで、研修医

が人柱になりました。

 山口育子氏(NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事

長)は、「遺族の理解が深まれば、訴訟が増えるというが、むしろ

逆ではないか。透明性を担保することで、患者の医療者への理解は

深まる。開示しなければ、医療への不信感が逆に高まり、また医療

不信の時代に戻ってしまうのではないか」と発言しました。今回の

医療事故調査制度が『医療安全』を目的としていることを全く理解

せず、『補償』と『懲罰』を望んでいることがよくわかる発言です。

 日本医師会の今村定臣常任理事は、日医ニュースでもミスリード

発言を多数掲載しています。 http://www.med.or.jp/nichinews/n270805a.html

文頭からピックアップしただけでも、以下の点がミスリードです。

間違い1:事故が発生した医療機関の管理者は、まず第三者機関で

 ある「医療事故調査・支援センター」に報告をしなくてはなりま

 せん。

正解:院内事故調査委員会の始動が先です。

間違い2:医療機関外からも専門の医師などに調査に加わってもら

 うことになります。

正解:そのようなことは改正医療法にも、省令にも記されていませ

 ん。通知には罰則規定はありません。

間違い3:院内調査委員会といったものは法律上は必須ではありま

 せんが、通常は委員会形式の会議を設けて、原因を究明すること

 になります。

正解:院内調査委員会の目的は、原因究明ではなく、医療安全策

 (改善策)の提言です。

間違い4:さまざまな部分で費用が発生しますが、その負担は医療

 機関が負うことになっています。

正解:そのようなことは改正医療法にも、省令にも記されていませ

 ん。通知には罰則規定はありません。

間違い5……

 この他にも日医ニュースのこの記事には、多数のミスリードがま

ぶされています。私は8個見つけましたが、皆さんはいくつ発見で

きますでしょうか?

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事故調ニュース(4)

 全医連も「医療事故調査・支援センター」の申請へ

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 全国医師連盟として、この事故調査制度に関する支援組織に名乗

りを上げることを第8回総会で決定しました。支援の内容は、以下

の項目を予定しています。

a)医療事故調査制度全般に関する相談

b)医療事故の判断に関する相談

c)調査に関する支援等 (助言)①調査手法に関すること

c)調査に関する支援等 (助言)②報告書作成に関すること

(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)

これらの業務担当の割り当て等の詳細を、今後調整します。

なお、事故調査についてのノウハウは、日本医療法人協会「医療事

故調運用ガイドライン」からダウンロードすることが可能です。 http://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2015/150530yhP2.pdf

 現在は、厚労省から指定されている提出資料を揃える準備を進め

ています。その第1段として、改訂した定款は法務局に受理されま

した。

 申請書類について厚生労働省医療安全推進室に尋ねたところ、先

方から面談を依頼されました。8月12日に厚労省で面談する予定で

したが、前日になり、厚労省から突然ドタキャンの連絡がありまし

た。8月21日に日程が変更となりました。瞬間湯沸かし器の代表理

事が出向くと話が頓挫するかもしれませんので、他の役員に面談を

依頼しています。事前審査かもしれませんが、申請手続きなどにつ

いて、「お伺い」することが主目的です。

 ですが、折角の機会です。厚労省にはいろいろ尋ねようと考えて

います。

 全医連としては、勤務医を人柱にする事故調査がなされないよう、

これからも注視していきます。

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労働問題ニュース(1)

 過重労働問題の根の深さを感じます。

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 現在進んでいる麻酔科医師労災訴訟の一審判決でも、危険因子の

放置について言及されています。 http://masuika.jimdo.com/東京高裁の裁判報告と今後の活動/

 被告側の姿勢には怒りが湧いてきますが、責任というストレスを

如何に客観視(見える化)できるか、これが一番難しいです。

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労働問題ニュース(2)

 長時間労働の危険性を改めて叫びたい!

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 お隣の韓国での動きです。 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/21535.html

 労働時間を如何に規制し、如何に公正に記録するか。何処も同じ

です。今さらながら、日本の遅れが際立つ記事です。笑ってはいら

れません。

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労働問題ニュース(3)

 労働基準監督署を動かすには……

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 労働基準監督署(労基署)に相談しても、告発しても、本当に動

いてもらえるのか? 疑心暗鬼の人も少なくないはず。 http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-07-28

労働者から申告があれば、労基署はそのうちの3分の2について、

実際に監督・指導を行っているとのことですが、残る3分の1に対

しては、なぜ指導が行われないのでしょうか? (1)

労働者の過大要求であり、法規や契約には反しないため、取

り上げない。 (2)

労働者の言い分は筋が通っているが、裏付け証拠が無く、取

り上げることができない。 (3)

労働者の言い分は正当で証拠もあるが、被害程度が軽く、指

導に入る優先順位が低い。 (4)

労働者の言い分は正当で証拠もあり、被害も少なくないが、

使用者企業が政治的に手出しできない相手のため。

(5)使用者が国や、地方公共団体、公的企業だから。

次の「楽園」をさがしながら、告発するのが一番良いのかもしれま

せん。相談しただけで解雇、ロックアウト、配置転換、何でも起こ

り得ますから。

━━[8]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代表理事の活動予定

  中島が名古屋で講演します。

  上京もします。

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 代表理事の中島も、事故調に絡み、8月25日には消費者事故調

のオンブズマン団体「事故調ネット」の定例幹事会に参加し、医療

事故調の状況を説明してきます。

 某大学病院からの事故調に関する誤った見解が判明したことや、

「医療事故調査・支援センター」に認定された団体の不適格な点な

どを、厚労省のより上級の担当行政官と面談する予定です。また、

厚労省官僚によって、事故調に関する説明が異なる点も問題視し、

より上級の行政官と面談する予定です。

 9月3日には名古屋で講演します。一般社団法人メディカルスタ

ディ協会東海支部での講演です。 http://mss-tokai.com/original3.html

上記のホームページではまだ記載されていませんが、

日 時:平成27年9月3日(木)17:00 ~ 18:00

会 場:愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち906号室

テーマ:『医療業界に「早い」「安い」「旨い」は並列しない!』

受講者:一般社団法人メディカルスタディ協会会員 約40 名

という講演会です。

メディカルスタディ協会東海支部会員を対象としていますが、一般

市民の参加が可能か否かは、メディカルスタディ協会東海支部にお

尋ねください。 https://ssl.xaas.jp/s1739031/login/inquiryedit

電話:052-962-4555

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編集後記

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 メールマガジン第63号をお届けしました。

 8月6日、9日、12日、15日はいつも暑い気がします。夏はい

ろいろ考えさせられます。

 この全医連メールマガジンも、世の中をより良くするために役立

つものにしていければと思い、継続してほしいと考えています。

 「このような情報も載せてほしい」「こんな情報があります」

「こんな工夫をしてみたら?」などのご意見がありましたら、是非

お寄せ下さい。

 次号は、医療事故調査制度が実際に始まる前の発行を予定してい

ます。

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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●全医連メールマガジン編集責任者:代表理事 中島恒夫

 (↓SNSのページ) http://doctors21.jp/?m=pc&a=page_f_home&target_c_member_id=304

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全医連HP      http://zennirenn.com/

全医連SNS     http://doctors21.jp/

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