メールマガジン

2015/7/18

<第62号>      平成27年7月18日発行

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■■■■■  全国医師連盟 メールマガジン  ■■■■■■■

■■ Mail Magazine from Japan Doctors League ■■■

           発行:全国医師連盟メールマガジン編集部

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  <第62号>      平成27年7月18日発行

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━━ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[1] 改定定款が7月7日から有効になりました。

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[2] 代表理事代行→代表理事

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[3] ウログラフィン裁判についての全医連声明を発表しました。

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[4] 麻酔科医師労災「民事」訴訟について。

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[5] 事故調制度開始まであと2ヶ月ちょっと。全医連の取り組み。

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[編集後記]

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 梅雨明け前にも関わらず、猛暑が到来しました。私の勤務してい

る田舎の病院にも、熱中症患者さんが数多く押し寄せています。熱

中症の発生機序について、まだまだ知られていないのだなぁと日々

感じています。こんなことも全医連課題の1つ『医療情報の啓発』

かもしれません。

 全医連メールマガジン(第62号)をお届けします。今号も、最

近の全医連に関するさまざまな情報をお伝えします。

 ホームページに情報があるものなどは、リンクを張ってあります。

では、どうぞ。

━━[1]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

改定定款が7月7日から有効になりました。

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 第8回全医連総会で改定された定款が、第51条に則って、7月

7日から有効になりました。改定した定款は、ホームページに掲載

いたしました。 http://zennirenn.com/admission/#post_1

 なお、役員選出細則の改定も定款の改定に倣って実施しました。

━━[2]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代表理事代行→代表理事

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 改定した定款に則り、不在となっていた代表理事職の扱いを7月

9日の定例理事会で審議し、前代表理事の中島が代表理事に就くよ

う指名されました。御報告申し上げます。

 なお、改定した定款に則り、中島の任期は平成28年3月31日

までです。

 無能な者がはからずも5年目の代表理事となりますが、これまで

以上に皆様方のお力添えをお願い申し上げます。

━━[3]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ウログラフィン裁判についての全医連声明を発表しました。

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 平成26年4月に国立国際医療研究センター病院にて発生した

「ウログラフィン」誤投与事故の刑事裁判で、求刑通りの一審判決

(禁固1年、執行猶予3年)が平成27年7月14日に言い渡され

ました。

 ものごとに『安全』を求めるのであれば、裁判所に望むことが無

意味であることが再び示された裁判でした。裁判で医療安全は生ま

れず、裁判で医療安全は後退します。警察に頼んでも同じです。

 この医療事故と裁判によって、業務上過失致死傷罪(業過罪)の

存在意義が全くないと改めて感じました。業過罪の速やかな改廃を

再び主張すべく、全国医師連盟からの緊急声明を発表しました。 http://zennirenn.com/news/2015/07/post-71.html

━━[4]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

麻酔科医師労災「民事」訴訟について━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 過重労働から脳出血を発症された麻酔科医の労災民事訴訟への協

力要請が全国医師ユニオンからありました。 http://masuika.jimdo.com

 労災認定は既にされていましたが、

1:病院における業務の過重性

2:病院業務と脳出血との間の因果関係

3:被告らの安全配慮義務違反の有無

4:損害

これらを争点に、病院長(医療法人の理事長兼務)と事務局長(医

療法人の常任理事兼務)を相手取って裁判を起こしたとのことです。

 一審は原告敗訴でした。8月5日の控訴審第1回公判を控え、7

月11日に『報告会』が開催されました。倒れる1か月前の時間外労

働時間は121時間と過労死ラインを大きく超えていましたが、一審

判決では57時間しか認められませんでした。また、判決文には「手

術中も容態が安定している患者であれば、麻酔科医は椅子に座って

本を読んだり、休憩のために中座することが可能であり、また、麻

酔の方法もほとんど定められた方法を実施すれば足り、手術中、高

度の精神的緊張を終始強いられるわけではない。」と記されていま

した。

 過重労働の『量』も『質』も否定したこの地裁判決には疑問を持

ちます。皆様方には、個人的に支援していただきたいと思います。

━━[5]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事故調制度開始まであと2ヶ月ちょっと。全医連の取り組み。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 いよいよ医療事故調制度の開始が目前に迫ってきました。事故調

によって利することの可能な団体が、様々な講習会を怪しげに展開

しています。今回の医療事故調査制度は、改正医療法に記されてい

るとおり、『医療安全』のために実施されなければなりません。『懲

罰』『補償』が目的の調査は違法です。

 事故調査の対象となる要件は、各医療機関ごとに異なります。そ

れは、各医療機関内の院内事故調査委員会が決定すべきことだから

です。院内事故調査委員会は、調査のとりまとめを病院管理者に知

らせます。

 病院管理者は、「予期しなかった死亡」要件であり、かつ、提供

した医療に起因する要件(「医療 に起因する死亡」要件)という)

を同時に満たす場合のみを、医療事故調査・支援センターに報告す

ることになります。もちろん、病院管理者が診療を担当しているこ

とは稀でしょうから、病院管理者は現場の医療従事者から聞き取り

した上で、「医療の提供前に、医療従事者等が予期していた死亡」

か否かを判断しなければなりません。

 この判断を誤ると、東京女子医科大学や群馬大学医学部附属病院、

国立国際医療研究センターと同じ過ちを病院管理者は犯すことにな

ります。

 全国医師連盟として、この事故調査制度に関する支援組織に名乗

りを上げることを第8回総会で決定しました。支援の内容は、以下

の項目を予定しています。

a)医療事故調査制度全般に関する相談

b)医療事故の判断に関する相談

c)調査に関する支援等 (助言)①調査手法に関すること

c)調査に関する支援等 (助言)②報告書作成に関すること

(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)

なお、事故調査についてのノウハウは、日本医療法人協会「医療事

故調運用ガイドライン」からダウンロードすることが可能です。 http://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2015/150530yhP2.pdf

 全医連としては、勤務医を人柱にする事故調査がなされないよう、

これからも注視していきます。

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編集後記

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 メールマガジン第62号をお届けしました。

 第8回総会で承認されました改定定款に則り、理事会から中島に

代表理事の指名がありました。数多くの全医連業務が山積みです。

皆様方からのこれまで以上の御支援をお願い申し上げます。

 この全医連メールマガジンも、世の中をより良くするために役立

つものにしていければと思い、継続してほしいと考えています。

 「このような情報も載せてほしい」「こんな情報があります」

「こんな工夫をしてみたら?」などのご意見がありましたら、是非

お寄せ下さい。

 次号は、8月中の発行を予定しています。

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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●全医連メールマガジン編集責任者:代表理事 中島恒夫

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