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■■■■■ 全国医師連盟 メールマガジン ■■■■■■■
■■ Mail Magazine from Japan Doctors League ■■■
発行:全国医師連盟メールマガジン編集部
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<第62号> 平成27年7月18日発行
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━━ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[1] 改定定款が7月7日から有効になりました。
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[2] 代表理事代行→代表理事
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[3] ウログラフィン裁判についての全医連声明を発表しました。
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[4] 麻酔科医師労災「民事」訴訟について。
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[5] 事故調制度開始まであと2ヶ月ちょっと。全医連の取り組み。
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[編集後記]
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梅雨明け前にも関わらず、猛暑が到来しました。私の勤務してい
る田舎の病院にも、熱中症患者さんが数多く押し寄せています。熱
中症の発生機序について、まだまだ知られていないのだなぁと日々
感じています。こんなことも全医連課題の1つ『医療情報の啓発』
かもしれません。
全医連メールマガジン(第62号)をお届けします。今号も、最
近の全医連に関するさまざまな情報をお伝えします。
ホームページに情報があるものなどは、リンクを張ってあります。
では、どうぞ。
━━[1]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改定定款が7月7日から有効になりました。
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第8回全医連総会で改定された定款が、第51条に則って、7月
7日から有効になりました。改定した定款は、ホームページに掲載
いたしました。 http://zennirenn.com/admission/#post_1
なお、役員選出細則の改定も定款の改定に倣って実施しました。
━━[2]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表理事代行→代表理事
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改定した定款に則り、不在となっていた代表理事職の扱いを7月
9日の定例理事会で審議し、前代表理事の中島が代表理事に就くよ
う指名されました。御報告申し上げます。
なお、改定した定款に則り、中島の任期は平成28年3月31日
までです。
無能な者がはからずも5年目の代表理事となりますが、これまで
以上に皆様方のお力添えをお願い申し上げます。
━━[3]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ウログラフィン裁判についての全医連声明を発表しました。
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平成26年4月に国立国際医療研究センター病院にて発生した
「ウログラフィン」誤投与事故の刑事裁判で、求刑通りの一審判決
(禁固1年、執行猶予3年)が平成27年7月14日に言い渡され
ました。
ものごとに『安全』を求めるのであれば、裁判所に望むことが無
意味であることが再び示された裁判でした。裁判で医療安全は生ま
れず、裁判で医療安全は後退します。警察に頼んでも同じです。
この医療事故と裁判によって、業務上過失致死傷罪(業過罪)の
存在意義が全くないと改めて感じました。業過罪の速やかな改廃を
再び主張すべく、全国医師連盟からの緊急声明を発表しました。 http://zennirenn.com/news/2015/07/post-71.html
━━[4]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
麻酔科医師労災「民事」訴訟について━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過重労働から脳出血を発症された麻酔科医の労災民事訴訟への協
力要請が全国医師ユニオンからありました。 http://masuika.jimdo.com
労災認定は既にされていましたが、
1:病院における業務の過重性
2:病院業務と脳出血との間の因果関係
3:被告らの安全配慮義務違反の有無
4:損害
これらを争点に、病院長(医療法人の理事長兼務)と事務局長(医
療法人の常任理事兼務)を相手取って裁判を起こしたとのことです。
一審は原告敗訴でした。8月5日の控訴審第1回公判を控え、7
月11日に『報告会』が開催されました。倒れる1か月前の時間外労
働時間は121時間と過労死ラインを大きく超えていましたが、一審
判決では57時間しか認められませんでした。また、判決文には「手
術中も容態が安定している患者であれば、麻酔科医は椅子に座って
本を読んだり、休憩のために中座することが可能であり、また、麻
酔の方法もほとんど定められた方法を実施すれば足り、手術中、高
度の精神的緊張を終始強いられるわけではない。」と記されていま
した。
過重労働の『量』も『質』も否定したこの地裁判決には疑問を持
ちます。皆様方には、個人的に支援していただきたいと思います。
━━[5]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事故調制度開始まであと2ヶ月ちょっと。全医連の取り組み。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ医療事故調制度の開始が目前に迫ってきました。事故調
によって利することの可能な団体が、様々な講習会を怪しげに展開
しています。今回の医療事故調査制度は、改正医療法に記されてい
るとおり、『医療安全』のために実施されなければなりません。『懲
罰』『補償』が目的の調査は違法です。
事故調査の対象となる要件は、各医療機関ごとに異なります。そ
れは、各医療機関内の院内事故調査委員会が決定すべきことだから
です。院内事故調査委員会は、調査のとりまとめを病院管理者に知
らせます。
病院管理者は、「予期しなかった死亡」要件であり、かつ、提供
した医療に起因する要件(「医療 に起因する死亡」要件)という)
を同時に満たす場合のみを、医療事故調査・支援センターに報告す
ることになります。もちろん、病院管理者が診療を担当しているこ
とは稀でしょうから、病院管理者は現場の医療従事者から聞き取り
した上で、「医療の提供前に、医療従事者等が予期していた死亡」
か否かを判断しなければなりません。
この判断を誤ると、東京女子医科大学や群馬大学医学部附属病院、
国立国際医療研究センターと同じ過ちを病院管理者は犯すことにな
ります。
全国医師連盟として、この事故調査制度に関する支援組織に名乗
りを上げることを第8回総会で決定しました。支援の内容は、以下
の項目を予定しています。
a)医療事故調査制度全般に関する相談
b)医療事故の判断に関する相談
c)調査に関する支援等 (助言)①調査手法に関すること
c)調査に関する支援等 (助言)②報告書作成に関すること
(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)
なお、事故調査についてのノウハウは、日本医療法人協会「医療事
故調運用ガイドライン」からダウンロードすることが可能です。 http://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2015/150530yhP2.pdf
全医連としては、勤務医を人柱にする事故調査がなされないよう、
これからも注視していきます。
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編集後記
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メールマガジン第62号をお届けしました。
第8回総会で承認されました改定定款に則り、理事会から中島に
代表理事の指名がありました。数多くの全医連業務が山積みです。
皆様方からのこれまで以上の御支援をお願い申し上げます。
この全医連メールマガジンも、世の中をより良くするために役立
つものにしていければと思い、継続してほしいと考えています。
「このような情報も載せてほしい」「こんな情報があります」
「こんな工夫をしてみたら?」などのご意見がありましたら、是非
お寄せ下さい。
次号は、8月中の発行を予定しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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●全医連メールマガジン編集責任者:代表理事 中島恒夫
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全医連HP http://zennirenn.com/
全医連SNS http://doctors21.jp/
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